お世話になります、カシワバラ・コーポレーション工事管理本部です。
日々の作業にご尽力いただきありがとうございます。さて本日は、陸上貨物運送事業関係についてのお知らせです。
改正内容
現行、最大積載量5トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大されました。
目的
「昇降設備(踏み台)の設置義務」と「保護帽を着用しなければならない場面が増えた」ということになります。これはトラックの荷台からの墜落・転落による危険防止を対策するものです。
災害状況
陸運業の死傷災害のうち最も多いのは墜落転落です。陸運業の墜落・転落による死亡災害は、最大積載量5t以上のトラックでの災害が約5割、最大積載量2t以上5t未満のトラックでの災害が約4割。最大積載量2t未満のトラックに起因する災害件数は割合としては少ない状況です。
墜落・転落災害を車種別にみると、平ボディ、ウイング車で約5割を占め、側面が開放できる構造の車両で多く発生しています。そして被災者のうち休業6月以上と重篤な被災者の7割は保護帽未着用でした。
詳しくは厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課による資料をご参照ください。
施行時期
施行・適用期日は、2023年10月1日となります。(上記リンク先の資料にある2の特別教育の義務化については2024年2月1日からとなります)。制度を正しく理解して、適切な準備をしてください。