中小企業・個人事業主が利用できる補助金・助成金は?制度の概要と支給条件一覧

国や自治体が実施している助成金制度はさまざまなものがありますが、小規模の企業や個人事業主が利用できるものも存在します。コロナ禍において新たに開設された制度もあり、以前よりも対象者の範囲が広がっているようです。当記事では、中小企業や個人事業主が利用できる補助金・助成金制度をご紹介します。

個人事業主も受け取れる「新型コロナウイルス感染症関連」の助成金

新型コロナウイルスによって経営に影響を受けた事業主が利用できる助成金をまとめました。「売り上げが減少した」「学校の休業で仕事ができなくなった」などのトラブルが起きた人は、ぜひ参考にしてください。

新型コロナウイルスの影響で、売り上げが一定以上減少したら受け取れる「持続化給付金」

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルスによって前年同月比で50%以上売り上げが減少した中堅企業や中小企業、小規模事業者、個人事業主(一人親方など含む)を対象にした助成金です。新型コロナウイルスの影響を受けた任意の月の売り上げを元に申請できます。
会社の規模によって上限額が異なり、
・中小法人などは200万円
・個人事業主は100万円
で、原則昨年1年間の売り上げから換算した減少額が支給されます。申請は持続化給付金のホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)から、スマートフォンやパソコンで行えます。

子育て世代を支援する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」とは、義務教育学校に通う子どもが新型コロナウイルスの影響で自宅待機となり、仕事ができなくなった場合などに利用できる助成金です。発注者から依頼を受け、指定の日時や場所、業態などで仕事を行う個人事業主に適用されます。
支給額は対象となる期間によって異なり、日額の上限が4,100円と7,500円のケースがあります。申請する日付を確認し、申請書や証拠書類、業務委託誓約書などの必要書類を「学校等休業助成金・ 支援金受付センター」に郵送しましょう。

建設業を営むにあたって活用できる、経費に関する補助金

ここでは、建設業を経営している人が利用できる、経費に関する助成金を紹介します。事業内容によっては審査が有利になるので、該当する人はぜひ申請するとよいでしょう。

販路の開拓など、経営にかかった経費の一部を補助!「小規模事業者持続化補助金」

「小規模事業者持続化補助金」とは、資料購入費や広報費といった経費の一部を補助する助成金制度です。補助率は経費の3分の2で、上限金額は50万円です。しかし、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた事業者や、共同事業を行う事業者は上限金額が引き上げられます。

支給対象は、商工会の管轄地域内で事業を行っている小規模事業者です。商工会または商工会議所の助言を受けて経営計画を策定している必要があるので、申請の際はこれらの窓口と連絡を取りましょう。必要書類を揃えたら、「日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局」へ郵送にて申請を行います。新型コロナウイルスの影響を受けた事業主は審査で有利になるので、対象の人はぜひ詳細を確認してください。

フルハーネス型墜落制止用器具の買い換えを支援「既存不適合機械等更新支援補助金」

「既存不適合機械等更新支援補助金」とは、建築現場での転落事故を防ぐために設置された補助金制度です。従来の胴ベルト型よりも安全性の高い、フルハーネス型の安全装置へ改修・買い替えを行う中小企業の社員や1人親方が支給対象となります。

装置1セットあたりの補助率は2分の1で、上限金額は12,500円です。複数人まとめて申請することができ、20万円以上を一度に申請する場合は建災防のホームページから直接手続きができます。申請額が20万円以下の場合は、登録支援小売店へ申請依頼を行いましょう。

人を雇ったら対象に!資格取得や人材育成に使える「人材開発支援助成金」

「人材開発支援助成金」とは、従業員の職業訓練や資格取得の講習などで発生した経費を補助してくれる制度です。雇用が発生している中小企業が支給対象となります。
事業内容や研修の種類などによって対象のコースが異なり、建設業を営む人が利用できるのは「建設労働者認定訓練コース」と「建設労働者技能実習コース」です。職業能力開発促進法に認定された特定の訓練を受けた場合、経費の6分の1が支給されます。

建設労働者技能実習コースは、従業員に有給で技能実習を受講させた場合、その経費と賃金を助成します。1人あたりの上限額は10万円、1年度で申請できる限度額は500万円ですが、「中小建設事業主団体か」「従業員は何人か」などの条件で支給額が異なるので自分がどの区分にあたるのかよく確認しましょう。申請はどちらも郵送で行い、都道府県の労働局へ必要書類を送ります。

ケガや病気、退職後の不安に備えるその他の助成制度

万が一勤務中にケガをしてしまったり、災害に巻き込まれたりした場合、助成制度が使えることもあります。ここでは、ケガや病気、退職などの際に使える助成制度を紹介します。

業務中・通勤中の万が一の災害を補償「労災保険特別加入」

「労災保険」とは、業務中に負傷した場合、治療費や休業補填などが支給される制度です。本来、労災保険は労働者にのみ適用され、事業主や一人親方などは利用できません。しかし、業務の実態や災害の状況などによっては、労災保険の特別加入が認められています。

対象者は特別加入団体の構成員である一人親方、従業員が労災保険に加入している中小事業主などです。支給額は日額3,500円から25,000円まで幅があり、所得によって貰える金額は異なります。
労災保険の特別加入は、個人で直接申請することができません。労働局で認められている特別加入団体と連絡を取り、特別加入希望の旨を伝えましょう。

引退時に退職金を受け取れる!「建設業退職金共済制度(建退共制度)」

「建設業退職金共済制度(建退共制度)」とは、仕事を引退する際に国から退職金が支払われる制度です。建設業で働くほとんどの人が支給対象となり、事業主が制度に加入すれば労働者の退職金をまとめて国が支払ってくれます。また、一人親方でも任意組合に加入することで建退共に加入できます。

退職金は、建設産業で働いた日数に応じて異なり、期間が長いほどもらえる金額は多くなります。最低でも24ヵ月分の証紙が必要なので注意しましょう。退職金の申請は、必要書類を建退共各都道府県支部に持参または郵送で行います。

小規模の企業や個人事業主でも、利用できる補助金・助成金制度はあります。支給対象となる条件はそれぞれ異なるので、管轄している機関や組合のホームページを確認しましょう。新型コロナウイルスで被害をうけた人に向けた助成金もあるので、当てはまる人はぜひ申請を行ってみてください。