金属アーク溶接等作業に限定した講習が新設されます

お世話になります、カシワバラ・コーポレーション工事管理本部です。

日々の作業にご尽力いただきありがとうございます。さて本日は、金属アーク溶接等作業に限定した講習の新設についてのお知らせです。

規則の改正

2020年の特定化学物質障害予防規則改正により、溶接ヒュームが特定化学物質に追加されました。2021年4月1日からは、溶接ヒュームを含む特定化学物質に係る作業主任者については特化則第27条において、事業者は、令第6条第18号の作業について、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされています。

受講制度の問題

しかし当該講習の受講者の多くが、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)のみに従事する者となっています。これにより、溶接ヒュームしか取り扱わないにもかかわらず、特化物技能講習においては溶接ヒューム以外の特定化学物質及び四アルキル鉛に係る全ての科目を受講する必要がある等、受講者の負担が大きく、金属アーク溶接等作業に限定した講習の新設がかねてより強く要望されていました。

受講制度の改正

これを受け特化物技能講習の講習科目のうち、金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、当該講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとし、特化則等について所要の改正を行うことになりました。

詳しくは厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課による資料をご参照ください。

施行時期

施行・適用期日は、2024年1月1日となります。*経過措置は2023年3月下旬からです