お世話になります、カシワバラ・コーポレーション工事管理本部です。
日々の作業にご尽力いただきありがとうございます。さて本日は、一側(ひとかわ)足場の使用範囲と点検者についてのお知らせです。
一側(ひとかわ)足場の使用範囲が明確化されました
狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則で定められる手すりの設置等の墜落防止措置が適用されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生している(※)ことを踏まえ、本足場を使用するために十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)では、本足場の使用を義務付けることになりました。
※つり足場を使用するときや、障害物がある、その他の足場を使用する場所の状況により、本足場を使用することが困難なときは、この限りではありません。
足場点検の際には、点検者の指名が義務付けされます
足場(つり足場を含む)からの墜落や転落災害が発生している事業場は、安衛則で義務付けられている足場の点検が正しく行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けることになりました。
足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加すること
事業者又は注文者が悪天候や地震、足場の組立て、変更後の足場の点検を行ったとき、記録及び保存すべき事項(現行では当該点検の結果及び点検結果に基づいて補修等を行った場合にあっては、当該措置の内容)に、当該点検者の氏名を追加することになりました。
*詳しくは厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課による資料をご参照ください
施行時期
施行/適用期日は、「一側足場の使用範囲の明確化」は2024年4月1日から、点検者の指名と点検者名の記録は、2023年10月1日からとなります