お世話になります、カシワバラ・コーポレーション工事管理本部です。
日々の作業にご尽力いただきありがとうございます。さて本日は、事業場における化学物質に関する管理体制の強化のお知らせです。
化学物質管理者と保護具着用管理責任者選任が義務化されます
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(実際に取り扱う協力会社が対象となります)に化学物質管理者を、保護具を使用させる事業場に保護具着用管理者の選任が義務化されます。厚生労働書発信の「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要等より抜粋します。
労働安全衛生規則関係では以下の項目が示されています。
1)事業場における化学物質に関する管理体制の強化
2)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
3)リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
4)化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
5)化学物質に起因するがんの把握の強化
有機則・特化則・鉛則・四アルキル鉛則・粉じん則等関係では以下の項目が示されています。
6)化学物質管理の水準が一定以上の場合の個別規制の適用除外
7)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化
8)ばく露の程度が低い場合における健康診断の頻度の緩和
物理的な事故と同等に安全管理の徹底を!
墜落事故など、物理的な事象と同等に、管理が不十分ですと生命に重大な危険を及ぼすリスクがありますので、各社様におかれましては周知徹底をお願いいたします。
詳しくは厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課による資料をご参照ください
施行時期
施行/適用期日は項目により異なりますので、上述の資料最終ページに記載ある日程をご確認ください。